さまざまな身体的理由で、自力での歩行が困難のため病院や治療院に通えない。
また寝たきりの方を対象とした在宅保険施術が可能となりました。
目安として要介護1~5の方で上記に当てはまる方は一度、ご相談ください
(介護保険は一切使いません)でんわ:090-4739-0369
保険鍼灸とは。。。
所定の手続きをとれば鍼灸施術でも健康保険が使えます。
鍼灸における保険取り扱いには全て医師の同意書が必要です。
病気や怪我などにより家庭にて看護・介護を受けられている方。
車いす・杖を使用なさっている方。
健康保険が利用できるということは本人負担額も抑えられ
継続して施術を受けることが可能となり、
機能回復による生活の質の向上が期待できます。
介護保険で限度額一杯の方でもご安心を。介護保険は一切使いません
対象疾患について
(1)神経痛
例:坐骨神経痛(おしりからももの裏側にかけてぴりぴりしびれる)
三叉神経痛(顔面の一部にしびれを感じる)
肋間神経痛(肋骨そった胸が痛む)
(2)リウマチ
例:指先に力が入らない・朝のこわばり。
(3)頚腕症候群
例:ひどい肩こり・頭痛や吐き気がするときもある。
指先・腕のしびれ
(4)五十肩
例:痛みで腕があがらない。後ろに回らない。
(5)腰痛症
例:スポーツなどでかつて傷めたことがあり以来腰の調子がおかしい。
寝返りをうつのも大変だ。
(6)頚椎捻挫後遺症(ムチウチ)
例:交通事故で首に大きな衝撃が加わったことがある。
以来首・肩・腕の調子がわるい。
(注)
同様の病名にて医師の保険治療を受けている場合は
在宅にての保険取扱いが認められません。
ご不明な点は 090-4739-0369 までお問い合わせください。
保険請求の代行
現状の制度ですと、鍼灸マッサージの療養費は患者さまが治療院に10割支払った後に、患者さまが市役所などの窓口に行って9割なり7割なりの請求をするという面倒な仕組みがあります。
このため、健康保険による鍼灸治療等がなかなか普及してきませんでした。
まして、歩行に困難を感じている方にはなおさらのことです。
そこで參學スタジオ在宅部門では民法643条に基づきこの保険請求業務の代行をいたします。
*医師の指示および病状に適した回数の施術がうけられます。
*治療費は施術料と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません。)
*身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。(熊谷市)
往診の範囲
熊谷市役所周辺
まずはお電話かE-mailにてお問い合わせください。
でんわ : 090-4739-0369